お元気なうちに各種契約を結んでおくことで、身体が不自由になったときや意思能力が低下したときの財産管理、死後のお葬式や納骨、家の片づけなどを第三者に頼んでおくことが可能になります。当事業所には書類作成のプロである行政書士が在籍おりますので、安心してご依頼ください。
将来、認知症になった場合の財産管理を任せることができる成年後見人をあらかじめ指定しておくことができます。(法定後見人は自分の信頼できる人を選ぶことができないことと、選任申立に時間と労力を要します)
身体が不自由になったときに財産の管理(預貯金の出し入れ、通帳の保管等)を任せることができます。
自分の意思を表現できない死期が迫った状態において、人間としての尊厳を保ったまま死を迎えることで無用な延命治療をしない場合、尊厳死を希望する旨の意思表示ができます。
死後、必要になる事務手続きや各種費用の精算をどうするか、それらの事務を誰に託するかを決めておくことができます。死後事務委任契約に含まれる事務の内容としては、たとえば以下のものが挙げられます。
死後、自分の財産を誰にどのように残すのかを決めておくことができます。例えば、特定の甥や姪、お世話になった人、病院や施設、研究機関などへの寄付などが可能となります。また、その遺言書の内容をしっかりと実行してくれる人(遺言執行者)も必要です。その他の契約書とあわせて活用すれば、しっかりとしたサポートを受けることができます。
ご自身の葬儀、埋葬についてご希望を伺い、ご葬儀のお見積もりのお手伝い、寺院や霊園等のご案内など事前の準備のお手伝いと手配をさせていただきます。
離れて暮らす親御さん、身寄りのないおひとり様の安否確認、を行います。その他、日常のお困りごとにも対応いたします。お気軽にご相談ください。
介護施設への入所や入院の際、「身元保証人」を求められます。当事業所は高齢者の「身元保証人」「身元引受人」となることでシニアライフの安心を支えます。
喪主になられる方がいらっしゃらない時、葬儀、埋葬の他、各行政手続きなどを喪主に成り代わり対応させていただきます。
終活やお墓に関することは、けしてご自身のことだけではありません。親のための終活、子供にどう供養を託すのか、親族にどう理解していただくのか。ひとりで抱えずに、どうぞセミナー(相談会)に足を運んでみて下さい。お待ちしております。
遺産相続手続についてのトラブル回避の方法や、生前に死後事務委任契約を締結するメリットなどを分かりやすくお伝えします。
終活に関する(介護・後見制度・見守り・財産など)情報や、地域のご供養(永代供養、合葬墓、海洋散骨、樹木葬など)、最近の葬儀事情など情報提供をさせていただきます。お気軽にご相談下さい。